なぜ
代表取締役は法的名称 会長と社長の違いもよくわかってないから説明してくれ
代取は法律に定義された執行機関
社長は定款に定めた役職
代表取締役会長という社長をないがしろにした存在
クソジジイさっさと消えろ
社長ってのは会社ごとに勝手に決めてる呼び方だからな
会社のトップの呼び方は別に社長じゃなくて会長でも頭取でも大統領でも何でもいいんよ
代表取締役は会社法で定められた取締役会の代表、社長は社内ポストの一つ
>>10
歌舞伎町の裏DVD屋の店長みたいな奴か! 代表取締役は会社法で規定された代表権を持つ取締役。会社を代表して業務執行を行える
社長は会社内での肩書で意味はない。従業員全員を社長にしてもいい。
商法・会社法を勉強して、専務や常務みたいな地位が定められていないことを、初めて知った
>>14
コレは不正解
社長と名を付ければ表見代表取締役となり会社に法律効果が帰属する可能性が高い Wikipediaの代表取締役の根拠条文が間違ってるな
トンドでも無いとこにあることで有名なのに
>>20
やるなら軍司って感じで社外取締役やりたいわ 登記上の代表権を持った取締役が代表取締役
社内の役職が社長
仕事柄他社の登記事項証明書よく見るんだけど代表取締役が二人いるのって何の意味があるの
所掌事業分担してるって言ってたが
>>19
代表権を持たない取締役社長なんていっぱいいる >>20
利益を出すと面倒だから赤字にする為の調整役 >>20
従業員としての立場を持たないだけで役員としての業務内容は他の取締役と同じだよ 専務だの副社長だの頭取だのって、慣習的な呼称だったのね、、、
なにかしらの法的に定められた役職名だと思ってたわ
>>26
共同代表じゃなければ代表権を複数持ってるってだけ >>26
答えにたどり着いてるじゃねえか
契約なんかもそれぞれが代表権もってるから単独できるとかそういう機動力が生まれる >>26
それぞれ独立して会社を代表できる
会社名で法律行為ができる 理論上は代表権がない社長もありえるが会社法で表見代表取締役の規定があるから代表権がない社長の行為も会社に帰属する可能性が高いから代表権がない社長を誕生させる実益が全くない
法律上は社長を用いないっていうくらいしかわからない
>>33
代表取締役の契約をもう一方の代表取締役が
キャンセルしてきたらどうなるんだ? >>35
代表取締役会長と取締役社長とかいくらでもあるぞ >>37
リスク考えてないガバナンスがしっかりしてない会社やろ
そもそもお前の書いた登記上の代表権とかなんだよ
司法書士の受験生なんだろうけど代表権は実体法上のものだぞ これを踏まえて説明しないと課題の点数はもらえないと思う
>(表見代表取締役)
>第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、
>当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
>>42
契約は成立してるからキャンセルの違約条件を履行してもらえばいい >>42
原則的には代表取締役が一人だけの会社で後からやっぱりキャンセル!って言ったのと同じ
契約の相手方が明らかにどう見ても誰が考えてもその代表取締役の所掌事業から外れたものだと知っていたとかの特殊な事情を除く >>45
代表取締役は登記事項で社長会長専務は登記事項じゃないだろ >>47
もう一人の代表取締役からキャンセルの電話来てもキャンセルすんなよ!
って予め契約した社長に言われてた場合は? 代表取締役→会社法上の機関
社長→ただの慣習による名称
>>53
もう一人に連絡して相手の社内で調整してもらえよ >>17
専務 経営を専らとする役員
常務 通常業務を專らとする役員
執行 通常業務をする役員 >>53
キャンセルは不可能という契約が締結されてればキャンセルはできない >>53
自社に有利なほうを選択しても問題なさそうだなそれ
裁判起こされるだけで面倒だから話まとめてから来いってことになるだろうけど 社長やら会長は社内での役職だろ
代表取締役は会社法上取締役会設置会社なら対外的にいるでしょ
別に役職名なんて代表取締役大王とかでもいい
>>62
第一印象のインパクト重視でふざけた役職名つけてる若者起業家とかいそう そういや前に代表取締役のいない会社作の登記手続きで
「取締役全員が代表権あるだけで代取なんていねえよボケ」「それでも登記上は代表取締役なんです!」って登記官とケンカしたことあるわ
一番意味がわからんのが副社長
次期社長でもなく社長が倒れた時の代理(社長になんかあったら普通は会長がでしゃばってくる)でもなく
業務にタッチしないただの飾りでしかない
代表取締役社長の上に代表取締役会長がいるのはなんなの?
一人じゃ忙しいから?
>>68
それは契約内容なり取引慣行の問題でいいんじゃないの >>63
ちょい昔ハイパーメディアクリエイターとかおったよね >>64
代表取締役非設置会社の取締役は全員が代表取締役になるから
登記官が正しい 法人営業してれば社長でも代表権なかったらキーマンじゃないってすぐにわかる
>>32-34
なるほど
やっぱ一人だと回らないとかあるんだろうな
あと取締役(と監査役)しかいないのもあったな
代表者名の所に「取締役 ○○○○」って書かれてるの新鮮だったわ 社長←わかる
会長←まあ、わかる
名誉会長←??
会長兼社長←??????
>>70
まさに慣行上の問題として
信義に反するのではないかと
まーどーでもいいが 役職名なんて会社が勝手に言ってるだけだからな
やろうと思えばどんなのだって付けられる
>>76
代表取締役が一人のときと二人のときの話でその点に違いはないでしょう >>35
これが正しい
代表権ない社長とか無駄なリスクを発生させてるだけ 役員を一人に減らしたら、肩書の代表取締役が取締役になって若干面倒なことになった
>>73
営業先の社長の代表権の有無なんてわかるの?
いちいち登記調べんの? 代表取締役 会長兼社長執行役員
わけわからんねえよ、総取りかよ
>>8
俺が契約書で見た中では ○○株式会社常務取締役△△支店長支配人山田太郎
みたいなのあったから取締役と支配人の兼任て出来たっけと思って会社の顧問弁護士に
確認したら出来るケースもあった、代表権までは与えられんがそれなりの規模の
支店だと権限与えないと本社の手間が増えるんだろうな >>87
中小企業のおっちゃん社長なんて法令遵守意識ないから
平気で登記を無視して平社員に「常務取締役」って名刺作らせたりする >>87
社長とだけ書いてる代取もいると思うよ
世の中の代取が全員これらの違いを理解してるわけないし 社長は適当に決められる肩書き
代表取締役は法的に申請が必要な株式会社の登記上の代表者
前者は実質平社員につけてもいい
後者は取締役会の代表で複数登記も可能で全くの別物
そもそも普通の企業でも代表取締役=社長とは限らない
代表取締役って書いてないハンコにはなんの意味もない
執行役員ばら撒いてワーイってさせるだけの風習とかあるし
肩書にすぎんわな
仮に代表権なくても、法律(判例)上は社長と名乗ってたら代表権あるとみなされるらしいけど
実務的にはどうなの?
>>92
取締まられ役はオーナー企業の平取になった人の持ちネタだからダメ >>97
表見代理で実際そう認められる場合もあるけど、今はそのへんしっかり確認するやろ
大きい会社と取引するときは信用調査みたいなのするし >>8
代表取締役名誉会長なんて奴がいたんだぞ
その辺の訳のわからんオーナー会社じゃなくて東海旅客鉄道なんていう会社にな うちの会社も平社員に部長代理とか名乗らせてるわ
課長より下な部長代理とか意味不明
>>88
ほえー顧問弁護士なんかいる会社に勤めてるケンモメンがいたんだな 天皇と上皇と将軍と大御所と老中筆頭がいて実権を持ってるのは誰だ、とかな
実際は指揮系統や業務への影響力を見るから一括りにはできない
>>105
代表取締役が代表社員とか代表理事になるだけで他の法人もそんなに変わらんけど >>102
そこらの中小企業でも結構弁護士と顧問契約してるぞ
ほぼ使わないのに月5万とか10万払ってるんだぞ 取締役の中で代表権を持っているのが代表取締役。複数いてもOK。業務執行(要は実務)の長が社長。役職みたいなもの。
通常は代表取締役と社長を兼任してる場合が多い。対外的にわかりやすいから。と、取締役のオレがマジレス。
基本の説明は誰だってできる
そうじゃない特殊事例があるからややこしくなる
例えば会社の全株式を持ってる平取締役と代表取締役社長の力関係とか
それと中小の株式会社だと株主でもあったりするから、肩書きじゃなくてステータス的には、株主兼代表取締役兼社長なんだよ。だから、「会社は誰のものか?」って問いには、その人は「オレのものだ」って答えられる。日本人だと「会社はみんなのものだ」とか言ってキレるけどな。
>>112
取締役の選任は株主の同意が必要だから、株主である平取締役の方が、最終的には制裁与奪の権限を持ってる。取締役会ではなく、株主の立場を使って代わりを用意して飛ばすことも出来るから。ただ、力がなかったり、代わりがいなければ、その社長は「いいよ、会社回せるもんなら、やってみな」って開きなおれる。
まぁ、普通は雇われ社長もオーナーも違いに顔立ててやるもんだけど。 >>116
別にあんたに説明できるのかと問いかけたわけじゃないからなw 使用人兼務役員←なんなんこいつ?
労働基準法とか労働安全衛生法、労災保険法上の労働者なの?
雇用契約なの?委任契約なの?
使用人兼務役員は税務署が使う区分で労働基準監督署とは関係ない
お役所ならではの縦割りよ
>>120
勤務実態により判断することは確かに同じだけど「使用人兼務役員」という用語を使うのは法人税法絡みだけ 孫正義との契約書を見せてもらったことあるけど
代表取締役兼CEO
だったな
>>118
実際は取締役経理部長ぐらいしか出てこない CEO=必ずしも社長を表す単語では無いって知ってるのどんだけいるだろうか
結構、社長=CEOと言ってるジャップ多いんだよなあ
代表権は社長だけ持ってる企業もあれば専務クラスまで持ってる企業もある会長もね
>>17
会社によって異なるが
専務以上は経営専業
常務以下は経営と業務担当兼ねてる
営業統括とか管理部門統括とか
執行役員は下は役員じゃない部長クラス(部長といっても役員じゃない本部長クラス)から上は常務あたりまでいて業務を担当するかいなかで
単なる社内規程
副社長専務常務の肩書も社内規定だが
対外的な肩書で取引上必要なもの >>75
会長は社長上がりで
グループ企業や経済界の調整や世話役を行う 相談役は会長上がりのポストで長老みたいなもので名誉職
顧問は官僚とかの天下りで口利きしてもらう任期付きポスト
名誉会長とか名誉相談役ってのは
会社に貢献したジジイを死ぬまで飼っておくポスト 業務執行社員とかCEOとか
アメリカ被れのソニーが導入して
他の会社までよくわからんまま追随したからややこしくなってしまってさ
取締役は代表権をもたない
用語を知ってるだけのレベルだとだいたいの人が間違える。
従来の取締役などに加えて法的に正式な役職ではない専務や常務が加わり、さらに役員ではない執行役員が絡み、アメリカの真似をしてCEOやCOOなど指命委員会等設置会社ではないのにそれらしい肩書きも加える
おかげで日本企業の役員はめちゃくちゃ
役員一覧見ながら経営体制を紐解いていくしかない
>>132
原則と例外が逆だよ
原則として取締役は代表権を持つ
例外として代表取締役を選出した場合には他の取締役は代表権を持たない